清水明夫税理士事務所
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赤髭税理士清水明夫のちょっとしたお話し。
赤髭税理士清水明夫〔東日本大震災で思うこと〕

まさか、自分が生きてる内にこのような未曾有の大震災に遭遇するとは、誰もが思っていなかったと思います。
勿論、被災地の太平洋側の東北各県の方々達に比べれば、多摩地区に暮らす私の受けた被害は、被害とも呼べないかもしれませんが。
まだまだ、放射能の問題も解決していませんし、夏場に向けての電力問題の心配。
そして、なんと行っても日本の経済や生活が今後どうなるのか?
不安要素はまだまだつきません。


こんな時、我々税理士は何が出来るのか、色々と考えてみましたし、実は今も模索しているところです。
税理士という仕事自体は、震災直後には実に無力なものだと実感しました。
被災者の方々は、とりあえずは税金の心配処では無いと思います。


でも、震災から3ヶ月がたった今からが、税金のこと、住宅ローンのこと、生命保険のこと、生活保障のこと、今後の仕事や住まいのこと等、これから生きていく為の様々な問題や疑問が発生してくると思うのです。
今回の震災で被災された方のなかには、役所等が喪失し、ご自分の戸籍謄本等もが無くなられた方も多いと思います。年金受給の手続きや保険の請求、さらには相続の手続きはどうなってしまうのでしょう?
実際、今回の震災では「大船渡税務署」と「須賀川税務署」の二つの税務署が、被災され、今(6月10日)現在もその税務署では業務が出来ない状況になっています。

税務的には、「災害減免法」等により色々な特例措置がすでに講じられつつあります。
例えば個人の方では、
@申告・納付等の期限延長 A雑損控除又は災害減免法による所得税の軽減又は免除 B源泉所得税の徴収猶予・還付 C住宅借入金等特別控除の特例 Cこの度の震災によりご自身や扶養親族が所有する住宅や家財などに被害を受けた方が、雑損控除を適用する場合において、被害を受けた住宅や家財、車両の損失額を計算することが困難なときの計算方法(損失額の合理的な計算方法)の特例。
その他、法人税・消費税・相続税等に色々な救済措置が施されています。


ところが、こういった救済措置について、果たして被災地の方々がどれだけ知っているでしょうか?
自宅や店舗が壊滅した場合に税金が戻ってくる場合があることを、被災地の方々は本当に知っているのでしょうか?仮に知っていたとしても、その手続きはどうやるのか?解らない方が多いのでは無いでしょうか?
我々、税理士の出番は、実はこれからなのです。無料相談等、行政等と税理士が共同して被災者の方々にお手伝いをするときが近づいて来ました。微力ながら、私もお手伝い出来るように頑張ります。


☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 税理士 清水明夫までお願いします☆
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