清水明夫税理士事務所
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赤髭税理士清水明夫の知ってお得な税金情報(その1) 
赤髭税理士清水明夫(住宅取得資金の贈与の非課税)


〔500万円の非課税〕
ご存じのように、去年(平成21年)から出来た住宅取得資金の非課税の制度では、父母又は祖父や祖母から、住宅取得の為の資金贈与を受けた場合には、
合計で500万円まで贈与税が非課税になります。
この規定は今年(平成22年)まで適用になり、贈与を受ける人(子又は孫)の所得制限は特に有りません。


〔1,500万円の非課税〕
平成22年中に父母又は祖父や祖母から、住宅取得の為の資金贈与を受けた場合には、合計で1,500万円まで贈与税が非課税になります。
平成23年中の非課税限度額は、1,000万円です。
但し、この規定の適用を受けるためには、合計所得金額が2000万円以下でなければ、適用を受けることが出来ません。



〔相続時精算課税〕
65歳以上の親から、20歳以上の子供に相続財産の前渡しとして、2,500万円まで贈与時には課税されずに財産を贈与する事が出来ます。
贈与する財産は住宅取得の為の資金に限らず、どんな財産でも適用が有ります。
但し、贈与した財産については、贈与者が死亡したときに相続財産に含めて、相続税の計算をします。



これらの贈与の特例を組み合わせて使うことも出来ますので、お子様が住宅取得の為に援助を為さりたいのなら、どれが有利かを専門家に相談しながら検討なさると良いと思います。

☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 までお願いします☆
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