清水明夫税理士事務所
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コラム

皆様に役立つ情報を掲載していく予定です。

 >税理士清水明夫のちょっとしたコラム 〔ふるさと自慢〕 NEW!

 >税理士清水明夫のちょっとしたコラム 〔名義預金!〕

 >税理士清水明夫のちょっとしたコラム 〔平成30年相続関係民法改正案概要〕

 >税理士清水明夫のちょっとしたコラム 〔税金よもやま話〕

 >税理士清水明夫のちょっとしたコラム 〔相続のはじまりと海外の相続税事情〕

 >「高齢者社会と相続税」をテーマにセミナーを開催しました。

 >税理士清水明夫 、久しぶりのちょっとしたお話し。〔嫡出子と非嫡出子について〕

 >やじうまテレビの取材

 >赤髭税理士清水明夫のちょっとしたお話し。 (東日本大震災で思うこと)
 >赤髭税理士清水明夫のちょっとしたコラム (相続税の現状等)

  >赤髭税理士清水明夫のちょっとしたコラム (相続と相続税について)
 >「今、住宅取得のチャンス!〜親が上手に資金贈与してあげよう〜」をテーマにセミナーを開催しました。

 >新シリーズ 赤髭税理士清水明夫の知ってお得な税金情報(その2) (小規模宅地等の評価減の見直し)
 >新シリーズ 赤髭税理士清水明夫の知ってお得な税金情報(その1) (住宅取得資金の贈与の非課税)
 >新シリーズ 赤髭税理士清水明夫の知ってお得な税金情報 (相続開始後申告手続等のご説明)

 >カリスマ税理士 清水明夫 の、知ってお得な税金情報(その6) 「秘密証書遺言」
 >カリスマ税理士 清水明夫 の、知ってお得な税金情報(その5) 「不動産管理会社の有効活用」
 >税務情報システム研修会(相続税・財産評価編)の講師をしました。
 >旬刊速報税理2007/1/11号にて、清水明夫が紹介されました。
 >カリスマ税理士 清水明夫 の、賃貸住宅経営講座その1 「不動産管理会社」
 >カリスマ税理士 清水明夫 の、賃貸住宅経営講座その2 「不動産保有会社」
 >JA東京みらい主催の税務公開講座&個別相談会に講師として招かれました。
 >当事務所主催のセミナーを開催しました!
 >カリスマ税理士 清水明夫 の、相続・事業承継講座その3 「配偶者に対する相続税額の軽減」

カリスマ税理士 清水明夫 の、知ってお得な税金情報(その6)
(秘密証書遺言)

ご存じのように、遺言書の種類は3つ有ります。
【遺言書の種類】   ☆自筆証書遺言   ☆公正証書遺言   ☆秘密証書遺言

〔自筆証書遺言〕
遺言者が自筆で作成し、日付の記入と押印することで成立します。何と言っても、費用がかからず手軽に出来ることがメリットですが、内容等に不備があった場合に、遺言が無効になることが有ります。

〔公正証書遺言〕
遺言者が公証人に伝えた遺言内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。最も、証拠力が高く、確実な遺言方法といえます。
公証人役場で、公証人が遺言者に遺言の内容を確認し、証人2名が立ち会いの元、作成します。公証役場への手数料は財産の額と推定相続人の数で決まってきますが、おおよそ10万円から20万円の間です。

〔秘密証書遺言〕
秘密証書遺言は、遺言の存在は明確にしつつも、その内容については秘密にできる遺言です。まず、遺言書を作成し、封印の上、証人2名とともに公証人の面前で、自分の遺言書である旨等を申述します。しかし、内容については公証人が関与しないため、遺言内容等について争いになる可能性もあります。
自筆証書遺言とは違い、自筆でも代書でも、ワープロで作成しても構いません。ただ、署名は自筆でする必要があります。そして、押印します。印鑑は実印でなくても構いません。

遺言者が年配の方で、あまり文字を書きたがらないような場合お勧めだと思います。公証役場への手数料も11,000円で済みますし、税理士等がひな型を作成しておけば、相続や登記時に問題になることは少ないと思います。
私も最近、この秘密証書遺言のひな型作成と証人をやりましたが、遺言者にも推定相続人の方にも大変喜ばれました。

是非、お勧めです!

☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 までお願いします☆
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カリスマ税理士 清水明夫 の、知ってお得な税金情報(その5)
(不動産管理会社の有効活用)

前に「賃貸住宅経営講座」で不動産管理会社は税務的にはあまりメリットが無いと言うようなことを書きました。
その考えは間違っていないと思います。但し別の観点から不動産管理会社の有効活用を考えてみると、大きく次の2点のメリットがあげられます。

1.国民健康保険料(社会保険料)を抑えることが出来る。
2.生命保険等に加入する。


まず最初の「国民健康保険料を抑えることが出来る」ですが、
例えば、不動産賃貸経営を行っている個人事業主の年間の不動産収入が3,000万円だとします。

@この方は個人事業主なので、国民健康保険と国民年金に加入することになりますが、国民健康保険の保険料は、おそらく最高額になってしまうと思われるので、年間60万円から70万円の間くらいになってしまいます。国民年金と合わせると、80万円を超えてしまうのです。
Aそこで、「不動産管理会社」を設立して、この個人事業主が役員となり、会社から役員報酬として年間100万円ほどの給料を貰い、社会保険と厚生年金に加入するとします。社会保険料の本人負担額は年間で15万円ほど、厚生年金も9万円ほどで済み、合計でも24万円ほどになります。
B1年間でも、その差は50万円を超えることになりますので、会社設立のメリットは年を重ねるほど大きくなっていきます。

次に「生命保険に加入する。」とは、
ご存知のように、個人で加入している生命保険の保険料は税務上費用にはならず、生命保険料控除も年間で5万円までです。
そこで、役員を生命保険や医療保険の被保険者にして、会社で契約し、保険料を会社で支払うことにします。
それにより、保険の種類によっては役員の退職金の原資として積み立てられますし、保険料は一部会社の損金になり節税効果も伴います。

詳しくは、ご相談下さい。

☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 までお願いします☆
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税務情報システム研修会(相続税・財産評価編)の講師をしました。
2008年10月8日(水)、TKC八王子センター主催の税務情報システム研修会で講師として「相続税・財産評価」についてお話しました。

研修のポイント
1、相続税法・財産評価基本通達の改正内容の解説
2、自社株評価事例の研修
3、土地等の評価事例の研修
4、自社株・土地等以外の財産評価の研修
5、国税庁HP掲載の相続税・贈与税情報とTKCローライブラリー活用法
研修の様子研修の様子
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旬刊速報税理2007/1/11号にて、清水明夫が紹介されました。
 株式会社ぎょうせい発行の旬刊速報税理2007/1/11号にて、「Key Wordから探る税理士業務」のコーナーで清水明夫が紹介されました。

消費税還付も考慮に入れて不動産保有会社の設立を提案」をテーマに、不動産保有会社の設立のメリットについてなど掲載されています。 掲載内容について詳しく知りたい方には、無料で資料を配布しておりますので、お気軽にお問い合せください。
旬刊速報税理 旬刊速報税理掲載内容
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カリスマ税理士 清水明夫 の、賃貸住宅経営講座その1
(不動産管理会社)

アパート経営の規模が、ある程度大きくなった時など、何か良い節税対策は無いものか?或いは不動産経営をお子様に事業承継したいのだが?というお考えを持たれると思います。

このような場合、法人を設立し不動産収入の何割かを管理料として法人が徴収し、その法人の役員(アパートオーナーとその家族)に役員報酬として分配する事により節税を図る、いわゆる「不動産管理会社」をつくる事により節税対策或いは、事業承継を行っていく方法が考えつきます。ところが、アパート等の管理は昔ほど手が掛からなくなったという事で、今から「不動産管理会社」を設立しても、管理料収入は通常、不動産収入の10%程度しか認められなくなってきました。

つまり、年間2,000万円の不動産収入があっても、管理会社の管理料収入は年間200万円程しか計上出来ません。

これでは、役員報酬で所得の分散など到底出来ませんよね?
確かに昔は40%程度まで、収入を計上しても、ある程度認めれられていたようです。しかし、今は税務調査等でその割合が必ず指摘されるのです。

そこで、「不動産管理会社」方式の節税効果が薄くなってきた現状で、私がお勧めする不動産経営の節税・事業承継プランとしては、「不動産管理会社」ではなく、「不動産保有会社」の設立です。

この「不動産保有会社」については、賃貸住宅経営講座その2でご説明いたします。
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カリスマ税理士 清水明夫 の、賃貸住宅経営講座その2
(不動産保有会社)

 「不動産保有会社」とは文字通り、自身がアパートを保有している会社を言います。

不動産管理会社との大きな違いは、不動産収入の内、会社の収入となるのは、不動産管理会社では全体収入の約10%程度でしかないのに対して、「不動産保有会社」では、その全部が収入になるという点です。つまり、アパートの年間家賃収入が2,000万円ある場合、不動産管理会社では、会社の収入は200万円程度でしかないのに対し、「不動産保有会社」では、まるまる2,000万円が会社の収入となります。

  この2,000万円をもとに、同族関係者(配偶者やお子様)に役員や株主になって頂き、役員報酬を支払い、若しくは配当を行って収入の分散を行い、節税効果を図ることが出来るわけです。また、収入の全てを報酬などで分配する事をせず、その収入を会社の資産(現金、預金)として年々増やして行くことにより、何年か先に、次のアパート建築等も行うことも可能となってきます。アパートが増えていけば、収入も増えますので、当然、会社は益々大きくなっていきます。そして、事業承継の点からも、会社があまり大きくならないうちに会社の株式をお子様等に譲渡、若しくは、贈与することにより、事業承継を上手く、図る事も可能となってきます。

例えば、すでにアパート経営をされている個人の方が、遊休土地等について「不動産保有会社」を設立し、会社名義でアパートを建築した場合には、一つの土地の有効活用の形であり、節税対策にもなり、又、所得分散効果が顕著に表れることとなるのです。

ところで、「不動産保有会社」の設立をお勧めする大きな理由が、もう一つあります。それは、「消費税還付」の可能性です。
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JA東京みらい主催の税務公開講座&個別相談会に講師として招かれました。
 2006年1月18日(土)、JA東京みらい主催の公開講座&個別相談会に講師として招かれ、「相続税基礎・税務対策と生命保険」についてお話しました。
セミナーの様子セミナーの様子
相続関連、資産形成のことならお任せ下さい。無料相談会を実施しています。
毎月 第2、3土曜日 30分間無料(要予約)
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当事務所主催のセミナーを開催しました!
 2005年11月18日(金)、11月22日(火)の両日、生命保険の基礎的なお話から、保険の選び方、節税アドバイスまで「生命保険に関する役立つ情報」をお話しする生命保険セミナーを実施致しました。セミナーの様子をご紹介します。
セミナーの様子セミナーの様子セミナーの様子
このときのお話の内容をまとめた小冊子を準備しております。 
希望のお客様は、当事務所まで、お電話・FAX・Eメールにてお申し込み下さい。

小冊子 「税務対策と生命保険」
生命保険の受取時には、相続税、所得税もしくは贈与税がかかります。死亡保険金や満期保険金といった種類や、契約者、被保険者、受取人などの契約内容によって支払う税金が異なりますので、税務面からも保険を見直してみませんか?
上手に活用すれば、相続税の納税資金、あるいは相続税額の軽減にもなります。
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カリスマ税理士 清水明夫 の、相続・事業承継講座その3
(配偶者に対する相続税額の軽減)

相続発生時に、残された相続人の中に配偶者がいる場合に、その相続財産については配偶者も財産を作るのに貢献したではないか、というような見地から、配偶者が相続した財産のうち、次のいずれか多い金額までは相続税がかからないという制度があります。
(これを「配偶者に対する相続税額の軽減」と言います。)
  1.1億6千万円、
  2.法定相続分、 いずれか大きい方。
例えば、相続財産が2億円、相続人が妻と子の二人の場合、法定相続分(二分の一)と1億6千万円とのいずれか多い金額。つまり、1億6千万円までは妻が財産を相続しても、妻に対しては相続税はかからないという制度です。
ところが、この「配偶者に対する相続税額の軽減」を使って、相続税がかからないからといって、配偶者が1億6千万円の財産を相続した方が、必ず税額が有利になるかというと、そうでない場合があるので注意をして下さい。勿論、その時の相続(一次相続)だけを考えれば、この特例を目一杯使った方が税額は有利になりますが、その後発生する相続(通常は、順番から言って配偶者に次の相続が発生しますので、これを二次相続といいます。)との合計の相続税額で考えると、必ずしも特例を目一杯使った方が有利にならない場合があります。
上記の例で、試算してみると。
・配偶者が1億6千万円を相続した場合。
      一次相続二次相続の税額合計………2千800万円
・配偶者が6千万円だけ相続した場合。
      一次相続二次相続の税額合計………1千750万円
と、相続の仕方によって相続税の合計1千50万円も節税できるのです。
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