清水明夫税理士事務所
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赤髭税理士清水明夫の知ってお得な税金情報(その2) 
赤髭税理士清水明夫(小規模宅地等の評価減の見直し)


〔小規模宅地等の評価減〕
相続開始時に被相続人が居住や事業をしていた土地に付いては、200uから400uの間で、50%から80%の割合で相続税評価額が減額になります。
この小規模宅地の評価減については、今までは適用範囲が大きく、本来の趣旨(相続人の居住又は事業を継続させるため等。)と違う場合も、適用になっていました。
今回、この評価減の規定の適用を厳格にするため、以下のような見直しが行われました。


1.相続人が居住や事業を継続しない場合。
今までは、被相続人が相続開始時において、居住又は事業を行っていただけで、その敷地については200uまで50%の評価減の適用になりました。
改正後は、相続人が上記土地を申告期限まで、居住又は事業の用に供していないと適用出来ないようになりました。



2.共有相続の場合
例えば、被相続人の居宅の土地をその配偶者と子供が相続し、配偶者だけその居宅に居住し、子供は居住しない場合でも、今まではその子供の分も含めて、宅地の240uまで80%の評価減をすることが出来ました。
改正後は、居住しない子供の相続分は除いて、小規模宅地の評価減の計算を行うこととなります。



3.一棟の建物に居住用と貸付用がある場合。
例えば、5階建て自己所有のマンションとその敷地が240u有り、被相続人がそのマンションの5階部分に居住し、1階から4階までは賃貸していた場合。
今までは、マンションの一部でも被相続人が居住用で使用し、それを配偶者等が相続した場合には、敷地全体の240uが80%評価減を使用することが出来ました。
改正後は、居住用部分と貸付部分を面積等で按分して、80%の評価減を使うようになります。



このように、今回の「小規模宅地の評価減」については、大きな改正が行われました。もし改正以前に「相続税の試算」を行っていたとすると、今回の改正で納付税額等が大幅に変わる可能性が有ります。

是非、「相続税の試算」のやり直しをお勧めいたします。

☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 までお願いします☆
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