清水明夫税理士事務所
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赤髭税理士清水明夫の知ってお得な税金情報
赤髭税理士清水明夫(相続開始後申告手続等のご説明)

 1、被相続人の死亡 (相続開始)
 【死亡届の提出】 7日以内に死亡診断書を添付し、市区町村長の提出します。
 【葬式費用の領収書等の整理・保管】

 2、遺言書の有無の確認
 遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後、開封します。

 3、香典返し
 35日忌法要のころに行われます。 (但し、葬式費用には含まれません)

 【遺産や債務概要の把握】 相続の放棄をするかどうか決めます。

 4、相続人の放棄又は限定承認 (相続開始から3ヶ月以内)
 家庭裁判所に申述します。

 5、相続人の確認
 被相続人と相続人の本籍地(市区町村)から戸籍謄本を取寄せます。

 6、所得税の申告と納付 (相続開始から4ヶ月以内)
 被相続人の死亡した日までの所得を、最寄りの税務署に申告します。(準確定申告)
 青色申告の場合、相続人名で承認申請書を提出します。

 7、遺産や債務の調査
 現物を確認してその明細を作成して下さい。
 後日にその資料をいただきます。

 8、遺産の評価・鑑定
 預貯金、有価証券、不動産等については当事務所で評価しますが、書画骨董類は、
 鑑定書(写真添付)をもらって下さい。

 9、遺産分割協議書の作成
 相続人全員の実印(印鑑登録している印章)と市区町村発行の印鑑証明書が
 必要となります。

 10、相続税の申告書の作成
 納税資金(換金しやすい預貯金・有価証券等)の準備、延納又は物納にするか
 検討します。

 11、相続税の申告と納付 (相続開始後10ヶ月以内)
 被相続人が死亡した時の住所地を所轄する税務署に申告納税します。
 (延納、物納の申請も同時ですからご注意を!)

☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 までお願いします☆
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