清水明夫税理士事務所
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コラム

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税理士清水明夫のちょっとしたコラム

赤髭税理士清水明夫〔平成30年相続関係民法改正案概要〕

1.配偶者の居住権保護
@短期居住権
相続開始から6ヶ月か、分割確定のいずれか早い日までは、無条件で居住権が認められる⇒無評価
A長期居住権
配偶者が望むまで居住する権利を認める⇒ 評価有り



2.配偶者の持ち戻し免除
婚姻期間が20年以上の配偶者は、配偶者に贈与等した財産については、遺留分減殺請求の財産に含めない。
⇒相続人は過去の贈与について持ち戻しの対象!
⇒今回の改正で相続人の持ち戻しは10年まで。



3.預金仮払制度
預金の残高の3分の1に法定相続分を乗じた金額までは、相続手続が完了して無くても引き出すことが出来る。



4.自筆証書遺言の見直し
@自筆証書遺言の財産目録については自筆で無くてもOK
A自筆証書遺言も法務局で保管できる。



5.相続人以外の寄与分
被相続人の介護等した者に対する寄与分を、これまでの相続人のみから、被相続人の親族に拡大。



☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 税理士 清水明夫までお願いします☆

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