清水明夫税理士事務所
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税理士清水明夫のちょっとしたコラム

赤髭税理士清水明夫〔名義預金!〕

「名義預金と言う言葉をご存知ですか?
今一番相続などで問題になる言葉です!


具体例を挙げます。

1.親やおじいちゃんおばあちゃんが、幼い子供の為にと思って、
子供名義の預金口座に、
10万円、20万円、50万円と、毎年のように振込む。

2.夫が妻に、10万円、20万円、50万円と、毎年のように振込む。

3.夫が専業主婦の妻に、毎月のお給料や賞与、はたまた退職金まで、
妻の口座で管理してもらい、運用も任せている。

これら全て名義預金と呼ばれて、相続が発生した時に、問題になる可能性が有ります。



では、何が問題になるか?
ポイントを挙げて行きます。



1.の場合。
贈与税の基礎控除は、
年間110万円有ります。
これは贈与を受けた人が年間110万円までだったら、
贈与税もかからないし、
贈与税の申告も必要無いと言う制度です。
だから年間110万円までなら問題なさそうですが?
ところが、
そもそも贈与自体が有効か否かと言う問題が発生します。
贈与はあげる方ともらう方の契約に成り立って行うものです!。

つまり、
贈与者が100万円あげるます、
受贈者は100万円もらいます。
と言う契約に基づいて、
金銭等の移動を行います。

そして、
移動した金銭については、
貰った方が何に使おうが、
※通常は関知する事は有りませんし、貰った方は自由に使えます。

これが贈与契約です。

となると、
幼い子供(15歳くらいまで?)の口座に振り込んだお金は、
子供が認識しているか?
子供が自由に使える状態か?
と言う問題が発生します。

※通常はと書きましたが、
貰ったお金の使い道が限定されている贈与も有ります!
例えば、
住宅取得資金の贈与(の非課税)
教育資金の一括贈与(の非課税)
結婚子育て資金の贈与(の非課税)
など。


2.についても基本的には、
1.と同じように贈与契約の問題です。


一番頭を悩ますのは、
3..の場合です。
例えば、結婚して40年間、夫から妻の口座に入った財産運用を上手くやって来て、
入金された金額合計が約5000万円、現在は約8000万円になってたとします。

さぁ、
どう考えますか?

奥様は結婚当初から専業主婦で、
自分の親からの相続財産もありません。
それが、奥様の預金口座の残高は8000万円です。

ポイントとしては、
民法上の考えは、
夫婦の財産は夫婦共有の財産である。
に対して、
税法上の考えは、
夫婦の財産は夫婦それぞれの固有の財産である。
と言うところだと思います!

そうすると、
この妻名義の口座に振り込まれた金額が贈与だったかどうか?
と言うところ!!
これ、証明するのは難しいですよね。
確かに贈与税の時効は7年だとしても、そもそも贈与がどうかが分からない。

もし夫が亡くなって、相続税の調査がはいれば、税務署はこう言って来る可能性は高いです。
「奥さん、この奥さん名義の預金残高8000万は、奥さんが預かって運用してだけのものなので、
ご主人の相続財産なので、相続税の申告をやり直して下さい!」

相続税の修正申告すると、
通常の相続税(この場合、他の財産にもよりますが、800万円〜2400万円くらい)の他に、

過少申告加算税(税額の10パーセント以上)
延滞税(利息)
が、かかって来ます!
※配偶者の税額軽減は使えません。

如何でしょうか?
あなたは、
名義預金口座、大丈夫ですか?」
以上、文章は私が作成しました。

名義預金、如何でしょうか?


☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 税理士 清水明夫までお願いします☆

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