 〔名義預金!〕
〔名義預金!〕
              
              「名義預金と言う言葉をご存知ですか?
              今一番相続などで問題になる言葉です!
              
              具体例を挙げます。
              
              1.親やおじいちゃんおばあちゃんが、幼い子供の為にと思って、
              子供名義の預金口座に、10万円、20万円、50万円と、毎年のように振込む。
              
              2.夫が妻に、10万円、20万円、50万円と、毎年のように振込む。
              
              3.夫が専業主婦の妻に、毎月のお給料や賞与、はたまた退職金まで、
              妻の口座で管理してもらい、運用も任せている。
              
              これら全て名義預金と呼ばれて、相続が発生した時に、問題になる可能性が有ります。              
              
              
              では、何が問題になるか?
              ポイントを挙げて行きます。
              
              
              1.の場合。
              贈与税の基礎控除は、
              年間110万円有ります。
              これは贈与を受けた人が年間110万円までだったら、
              贈与税もかからないし、
              贈与税の申告も必要無いと言う制度です。
              だから年間110万円までなら問題なさそうですが?
              ところが、
              そもそも贈与自体が有効か否かと言う問題が発生します。
              贈与はあげる方ともらう方の契約に成り立って行うものです!。
              
              つまり、
              贈与者が100万円あげるます、
              受贈者は100万円もらいます。
              と言う契約に基づいて、
              金銭等の移動を行います。
              
              そして、
              移動した金銭については、
              貰った方が何に使おうが、
              ※通常は関知する事は有りませんし、貰った方は自由に使えます。
              
              これが贈与契約です。
              
              となると、
              幼い子供(15歳くらいまで?)の口座に振り込んだお金は、
              子供が認識しているか?
              子供が自由に使える状態か?
              と言う問題が発生します。
              
              ※通常はと書きましたが、
              貰ったお金の使い道が限定されている贈与も有ります!
              例えば、
              住宅取得資金の贈与(の非課税)
              教育資金の一括贈与(の非課税)
              結婚子育て資金の贈与(の非課税)
              など。              
              
                2.についても基本的には、
                1.と同じように贈与契約の問題です。
                
                一番頭を悩ますのは、
                3..の場合です。
                例えば、結婚して40年間、夫から妻の口座に入った財産運用を上手くやって来て、
                入金された金額合計が約5000万円、現在は約8000万円になってたとします。
                
                さぁ、
                どう考えますか?
                
                奥様は結婚当初から専業主婦で、
                自分の親からの相続財産もありません。
                それが、奥様の預金口座の残高は8000万円です。
                
                ポイントとしては、
                民法上の考えは、
                夫婦の財産は夫婦共有の財産である。
                に対して、
                税法上の考えは、
                夫婦の財産は夫婦それぞれの固有の財産である。
                と言うところだと思います!
                
                そうすると、
                この妻名義の口座に振り込まれた金額が贈与だったかどうか?
                と言うところ!!
                これ、証明するのは難しいですよね。
                確かに贈与税の時効は7年だとしても、そもそも贈与がどうかが分からない。
                
                もし夫が亡くなって、相続税の調査がはいれば、税務署はこう言って来る可能性は高いです。
                「奥さん、この奥さん名義の預金残高8000万は、奥さんが預かって運用してだけのものなので、
                ご主人の相続財産なので、相続税の申告をやり直して下さい!」
                
                相続税の修正申告すると、
                通常の相続税(この場合、他の財産にもよりますが、800万円〜2400万円くらい)の他に、
                
                過少申告加算税(税額の10パーセント以上)
                延滞税(利息)
                が、かかって来ます!
                ※配偶者の税額軽減は使えません。
                
                如何でしょうか?
                あなたは、
                名義預金口座、大丈夫ですか?」
                以上、文章は私が作成しました。
                
                名義預金、如何でしょうか?                 
              
              ☆ご質問・ご相談は 電話0422‐(40)‐1020 税理士 清水明夫までお願いします☆