〔名義預金!〕
「名義預金と言う言葉をご存知ですか?
今一番相続などで問題になる言葉です!
具体例を挙げます。
1.親やおじいちゃんおばあちゃんが、幼い子供の為にと思って、
子供名義の預金口座に、10万円、20万円、50万円と、毎年のように振込む。
2.夫が妻に、10万円、20万円、50万円と、毎年のように振込む。
3.夫が専業主婦の妻に、毎月のお給料や賞与、はたまた退職金まで、
妻の口座で管理してもらい、運用も任せている。
これら全て名義預金と呼ばれて、相続が発生した時に、問題になる可能性が有ります。
では、何が問題になるか?
ポイントを挙げて行きます。
1.の場合。
贈与税の基礎控除は、
年間110万円有ります。
これは贈与を受けた人が年間110万円までだったら、
贈与税もかからないし、
贈与税の申告も必要無いと言う制度です。
だから年間110万円までなら問題なさそうですが?
ところが、
そもそも贈与自体が有効か否かと言う問題が発生します。
贈与はあげる方ともらう方の契約に成り立って行うものです!。
つまり、
贈与者が100万円あげるます、
受贈者は100万円もらいます。
と言う契約に基づいて、
金銭等の移動を行います。
そして、
移動した金銭については、
貰った方が何に使おうが、
※通常は関知する事は有りませんし、貰った方は自由に使えます。
これが贈与契約です。
となると、
幼い子供(15歳くらいまで?)の口座に振り込んだお金は、
子供が認識しているか?
子供が自由に使える状態か?
と言う問題が発生します。
※通常はと書きましたが、
貰ったお金の使い道が限定されている贈与も有ります!
例えば、
住宅取得資金の贈与(の非課税)
教育資金の一括贈与(の非課税)
結婚子育て資金の贈与(の非課税)
など。
2.についても基本的には、
1.と同じように贈与契約の問題です。
一番頭を悩ますのは、
3..の場合です。
例えば、結婚して40年間、夫から妻の口座に入った財産運用を上手くやって来て、
入金された金額合計が約5000万円、現在は約8000万円になってたとします。
さぁ、
どう考えますか?
奥様は結婚当初から専業主婦で、
自分の親からの相続財産もありません。
それが、奥様の預金口座の残高は8000万円です。
ポイントとしては、
民法上の考えは、
夫婦の財産は夫婦共有の財産である。
に対して、
税法上の考えは、
夫婦の財産は夫婦それぞれの固有の財産である。
と言うところだと思います!
そうすると、
この妻名義の口座に振り込まれた金額が贈与だったかどうか?
と言うところ!!
これ、証明するのは難しいですよね。
確かに贈与税の時効は7年だとしても、そもそも贈与がどうかが分からない。
もし夫が亡くなって、相続税の調査がはいれば、税務署はこう言って来る可能性は高いです。
「奥さん、この奥さん名義の預金残高8000万は、奥さんが預かって運用してだけのものなので、
ご主人の相続財産なので、相続税の申告をやり直して下さい!」
相続税の修正申告すると、
通常の相続税(この場合、他の財産にもよりますが、800万円〜2400万円くらい)の他に、
過少申告加算税(税額の10パーセント以上)
延滞税(利息)
が、かかって来ます!
※配偶者の税額軽減は使えません。
如何でしょうか?
あなたは、
名義預金口座、大丈夫ですか?」
以上、文章は私が作成しました。
名義預金、如何でしょうか?
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