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地元(三鷹・武蔵野・多摩地区)を中心に、相続・事業承継等の業務に力を入れています。
法人税や所得税の申告相談は勿論。
相続関連(相続税と遺言書作成)、不動産関連(マイホームの税金)のご相談もご遠慮なくお申し付けください。
FP技能検定の試験委員になりました。企業内研修やFP講座の講師も承ります。どうぞ、お気軽にお問い合わせ下さい。
電話0422−40−1020
三鷹の赤髭税理士 清水明夫プロフィール |
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マイナンバーとは、国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。平成27年10月からマイナンバーの通知、平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されています。
社会保障、税、災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になりますのでご注意ください。
詳しくはこちら
政府広報オンライン 社会保障・税番号制度<マイナンバー> |
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※経営革新等支援機関とは
専門的知識、実務経験がある金融機関や税理士などが、中小企業経営力強化支援法に基づき国から認定を受けることで、公的な中小企業支援機関として位置付けられるものです。中小企業の経営力強化を目的としており、中小企業は当該機関で経営相談等の支援が受けられます。
経営革新等支援機関である、当事務所は貴方の事業の財務経営力・資金調達力の強化を、益々支援致します。
詳しい内容につきましては、お気軽にお尋ねください。
(参考HP)
2023年度中小企業施策利用ガイドブック |
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不動産等を譲渡された方、アパート経営を始めた方、贈与を行った方、その他、申告が必要と思われる方。
又、過去の申告をしていない方なども、遠慮無くご相談下さい。
電話0422‐40‐1020 |
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すでに相続が発生して、申告税理士をお探しの相続人等の方!
相続財産の名義書換等のお手伝いをして欲しい方!
是非、当事務所に相続税税務申告報酬・名義書換報酬等をお問い合わせ下さい。「見積書」を、直ちに作成致します。
相続税税務申告報酬の詳細はこちら |
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配偶者、子供達名義の預金を自分で、管理してませんか?
詳しくはコラムに載せました。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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1.配偶者の居住権保護
2.配偶者の持ち戻し免除
3.預金仮払制度
4.自筆証書遺言の見直し
5.相続人以外の寄与分
配偶者が益々有利になります!
詳しくはコラムに載せました。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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2015年1月1日以後から相続税の基礎控除が40%下がり、相続税率は上がり、小規模宅地の評価減も改正されました。
あなたの相続税対策は大丈夫ですか?
簡単な家族構成・財産目録をお教えください。基礎控除減額後の予想納付税額を無料で計算致します。
勿論、相続時精算課税や住宅取得資金の贈与の非課税を適用した方が有利かどうか等、その他のアドバイスも致します。
遠慮なくご連絡ください。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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1.家族(民事)信託にご興味がある方
2.家族信託をもっと知りたい方
3.家族信託を直ぐやりたい方
4.その他、家族信託に関連すること
何でも遠慮無くご相談下さい。
当事務所では、司法書士と連携して家族信託の設計・提案・契約を行います。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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相続した古家を売却すると、
利益から3,000万円控除出来ます!
2013年1月2日以後の開始の相続で、一人暮らしの親から相続した建物と土地について、2016年4月1日以後に譲渡した場合に適用になります。
詳しい要件等については、当事務所に遠慮無くご相談下さい。
電話0422‐40‐1020
三鷹駅南口徒歩3分 |
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☆自宅の建替えや購入・リフォーム
☆アパートやマンション建築
☆不動産の売却・交換 など。
こういった時、事前に不動産関係に強い当事務所に相談して下さい。節税のアドバイスや税金対策は勿論、色々な専門家を責任を持ってご紹介することで、的確なプランニングが出来るようになります。
例えば、ローンを組む場合には、将来を見据えた返済計画を立てたり、有利な金融機関等をご紹介したりする事も出来ます。また建築等の場合には、安心できるハウスメーカーや工務店のご紹介も出来ます。
是非、お気軽にご相談下さい。
電話0422‐40‐1020 |
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遺言書を作成する為には、税務的なアドバイスが重要と思われます。
自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の作成をお考えの方は、どうぞご相談下さい。
遺言書作成だけでなく、相続対策・事業承継等なんでもご相談受け付けます。是非、ご利用下さい。 |
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ライフプラン(生涯の生活設計)を考えることにより、将来の人生における資金面の対策を行うことができます!
まず、家計の収支をシミュレーションしてみましょう。(ライフイベント表、キャッシュフロー表作成)
家計の問題点を発見して、対策を立てることができます。
将来に漠然とした不安を抱いている場合でも、それを目に見える形のものとして作成することで、客観的に資金計画を立てることができます。
問題点に対する具体的な対策として資産運用、保険の見直しなどがあります。
また、税制の特例を使った生前贈与など、相続対策を考えることも重要です。
その際には、相続税の試算も併せて考えるとより有効でしょう。
※当事務所スタッフ及び提携しているCFP(ファイナンシャル・プランナー)がライフプランニングを行います。
※報酬は2万円から承ります。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい!
☆ご質問・ご相談は 電話0422‐40‐1020
税理士 清水明夫までお願いします☆ |
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税理士法に定められている、書面添付の制度をご存じでしょうか?
法人税や所得税の申告時に一定の要件に基づいて、一定の書面添付をすることが出来ます。
書面添付の詳細はこちら |
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